今日の屋根用語では、読み方すら分かり難い屋根用語をやさしく解説いたします。
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2017年01月20日 今日の屋根用語
軒高 のきだか
建物の地盤面から軒桁までの高さのことを言う。
建築基準法施行令第二条七号に軒の高さとして既定されており、そこには、「地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる」と定められている。
このシリーズで、訪問販売やリフォーム屋さんやメーカーの営業さんが使う屋根の難しい専門用語をやさしく解説。
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創業75年、屋根専門石川商店の三代目。
石川弘樹(いしかわひろき)です。
【資格】 1級かわらぶき技能士
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