この記事は、2019年4月7日に更新、2018年12月27日に更新、2017年9月15日に公開されたものです。
クーリングオフとは、お客さまを悪質業者から守る必殺技
クーリング・オフとは、消費者を守るために特定商取引法などの法律に定められた制度のことです。
訪問販売の場合は契約書面を受け取った日から8日以内など、使うには色々な条件があります。
屋根の訪問販売でクーリングオフが使える条件
業者が自宅を訪問してきて、そのまま家で契約
契約書か申込書を受け取った日を含めて8日以内
4月1日に契約したなら、4月8日中に手続きを。4月8日の消印有効です。
契約書が渡されていない場合は、実際に渡されてから8日以内
売買の内容や代金、クーリングオフ制度の説明などを記載した契約書が渡されていなければ、永久にクーリングオフできることになります。
契約の大切な部分についてウソがあれば、ウソに気付いてから1年以内
商品について事実と異なる説明があった時は、取り消すことができる場合もあります。
上記を満たしていれば、損害賠償や違約金やキャンセル料もなく無条件で使え解約できます。
例えば、
・代金を支払っていても、代金を返してもらえる
・工事が完了していても、工事前の状態に戻してもらえる
・理由を説明する必要もない
ということですね。
クーリングオフの3手順
この紙をA4でプリントアウト
はがきでのクーリングオフ通知書の「記入例」と「ひな形」(PDF)をこちらからダウンロードしてプリントアウトしましょう。
もちろんすべて手書きでも大丈夫。これを見本にしてくださいね。
はがきに貼り付け記入する
郵便局に行き『特定記録郵便』または『簡易書留』で発送
8日目の消印有効です。
クーリングオフの注意点
クーリング・オフは必ず書面で
まだ代金を払っていない、工事がはじまっていないなどの場合は電話、FAX、メールでも応じるかもしれません。ただあとで言った言わないなどの論争になるのも面倒なので、証拠を確実に残す『特定記録郵便』または『簡易書留』で、はがきを送りましょう。
必ずクーリング・オフができる期間内に通知
上記の屋根の訪問販売でクーリングオフが使える条件を参考に。基本は8日以内。8日目の消印有効です。到着日は関係ありませんので、8日以内に手続きを終えましょう。
クレジット払いの場合は、販売会社と信販会社の両方にはがき送付
はがきの両面をコピー
特定記録郵便または簡易書留で送付、コピーや送付記録は保管
すでに屋根工事をしていたら、ちゃんとした屋根屋に調査を依頼
すでに工事がはじまっていたり、工事が完了していても、契約を解除できるのがクーリングオフ。
そして、工事前の状態に戻すことを依頼できます。
ただ実際に屋根を元に戻すのは難しく、そもそもその業者にやられるのも気が気ではないですよね?
なので、ちゃんとした屋根屋さんに調査を依頼し、必要があれば修理を依頼するのが無難かと思います。
心配であれば、まずは石川商店にご相談を
近年、訪問販売の形式で、不必要な屋根工事を迫る悪質な業者が問題になっていて、テレビや行政でも注意をうながしています。
またこちらの『あやしい押し売りチェックシート』も参考にして戴ければ幸いです。
少しでも不安に感じたら、まずは石川商店にご相談くださいませ。
- 創業75年、屋根専門石川商店の三代目。石川弘樹(いしかわひろき)です。
- 【肩書】
- 日本屋根ドローン協会代表理事、東京都瓦工事職能組合 震災対策委員長
- 【資格】
- 1級かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、全日本瓦工事業連盟認定 瓦屋根診断士、全日本瓦工事業連盟認定 耐震化講師、耐震プランナー、増改築相談員、古民家鑑定士、ホームインスペクター(住宅診断士)、ジュニアリフォームソムリエ、リフォームスタイリスト1級、リフォーム提案士、ライフスタイルプランナー
- 【趣味】
- ワンピース(マンガ)
- 【目標】
- 瓦割り世界大会初代チャンピオン
- 【ブーム】
- ウェイトトレーニング
- 【困り事】
- なかなか大きくならない
石川商店からのお願い
記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。
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日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えするために、ご参考にさせて頂きます。