自然災害で破損した屋根や雨どい修理に火災保険が適用される
今回の大きな台風や突風被害で、加入している火災保険を申請すれば保険金が下りるということを知らなかったという声を多数聞きました。
修理に保険金が使えるのとそうでないのでは天と地!!
とはいえ、加入されている内容を今一度チェックしていただき、もし下記の特約が付いていなかった場合は是非是非加入されることをお勧めします。
加入の火災保険の契約書に『風災(ふうさい)』がついているかチェック!
最近の保険では、風災や水災がコミコミプランが多いですが、中には掛け金を少しでも節約したいと特約を外しているケースもあります。忘れてしまっているかもしれませんので、今一度契約書を確認してみてください。
火災保険の支払いで一番多いのは火事よりも風災、水災などの自然災害だということなので、ぜひ特約つけることをお勧めします。
【風災】とはどんな時に適用する保険か
台風や竜巻・突風などが原因で生じた損害に適用される保険です。例えば
・春の強風で屋根材が飛んでしまった
・飛んだ屋根材で窓ガラスが割れた
・屋根材が飛んで雨漏りした
火災保険請求のやり方は簡単
保険の加入者は業者に修理費の見積りを出してもらい、その金額を保険会社に申請し保険金を受け取るという流れになります。
その作業は一見難しいように感じるかもしれませんが、実は簡単です。必ずご自身でやりましょう。
保険請求までの4ステップ
1、加入している損害保険会社に電話
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2、電話後、保険会社より送られてくる必要書類に記入
↓
3、屋根屋などに依頼して、屋根の被害写真と修理見積を出してもらう
↓
4、書類一式そろえて保険会社へ提出
これだけ行うと、あとは保険会社で承認されれば保険金が指定の口座へ振り込まれます。
保険会社へ提出する書類一式の内容
1.保険会社から送られてきた保険金請求書
2.被害を証明する写真
3.被害の修理費用の見積書
免責がある・無しも確認!
修理費の見積もりが20万円までは自己負担という『免責』がある契約の場合もあるので、保険会社に確認してください。もし免責がある契約だった場合は、まだ何も被害がない今のうちに掛け金が高くなっても免責ゼロへ変更をおすすめします。
築10年未満の家は火災保険申請よりも、買った住宅メーカーにまず連絡を!
新築10年未満の家で雨漏りや屋根が飛んだりした場合はご自身が加入している保険ではなく、「住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)」という住宅業者が加入を義務ずけられた保険が適用になります。
まったく聞きなれない保険かと思いますが『瑕疵』とは『欠陥』を意味しています。10年未満で壊れちゃうような家は欠陥住宅ということで、消費者を守るための仕組みです。もし、建てた会社が倒産をしていても補償される保険なので、国土交通省のHPも合わせてご覧ください。
住宅瑕疵担保責任保険に関する国土交通省のHPはコチラ↓
まとめ
火災保険の申請は4つのステップを踏めば完了することがお分かりいただけましたか?
火災保険を使った悪徳訪問販売の手口もあるので、それは十分注意してください。代表的なものに、保険申請を代行しますといって高い手数料を取ったり、無料で申請するから工事を契約させたりなど、トラブルは増加の一途だそうです。
ポイントは保険申請はそれほど難しいものではない!
『知らない』に目を付けた悪質な業者とのトラブルに巻き込まれませんように!
そではまた
「何が正しいのかわからない」とお困りでしたら
全国どこからでも石川商店にお電話やLINEなどから
ご相談ください。
日々会社に舞い込むお困り事や作業内容を基に、
いつか立派な屋根屋スタッフになれる日を夢見て勉強中。
- 井上 利里子(イノウエ リサコ)
- 【ニックネーム】 Ri-chang
- 【最近】 インフルエンザが周りに蔓延。かからないぞ!
屋根専門石川商店HP:riverstone-roofing.com