本記事の目次
台風で屋根が壊れた際に使える補助金
台風や大雨で屋根が剥がれたり、瓦が落下して修理費用が高くて困っていませんか?
自然災害で住宅の損壊を修理するときに使える補助金には、返済する必要がない給付金や支援金があります。
少しでも修理費用を安く済ませれるように、屋根の修理に適用可能な補助金制度をまとめました。
1、災害救助法に基づく住宅の応急処置
(屋根の一部損壊や破損した際に修理費用を自治体が直接修理業者に払ってくれる制度)
2、被災者生活再建支援金
(屋根が全壊もしくは大規模な半壊をした際に受けられる支援金制度)
3、災害見舞金
(台風や自然災害で被害を受けた際に支給される見舞金制度)
4、災害援護資金
(建物の損壊、家財破損、負傷など通常の暮らしに戻れる為の資金を融資する制度)
5、火災保険
(台風などの自然災害にあった場合、修理費用を保険会社が払ってくれます)
これらの補助金を受けるには罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行が必要です。
罹災証明書とは、災害に遭った際の被害度合を証明する公的証明書です。
罹災証明書の発行については次項で解説いたします。
罹災証明書を発行してもらうには?
「屋根の被害状況が把握できる写真」と「罹災証明書交付申請書」の2点を最寄りの市区町村役場に提出して申請を行います。
申請した後、自治体による現地調査が行われます。
被害状況を確認が認められれば、罹災証明書を発行してもらえます。
≫罹災証明書概要【内閣府】
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf
次の項目では、各補助金についてどのような制度なのかを詳しくご紹介いたします。
補助金①災害救助法に基づく住宅の応急処置
台風などの自然災害によって住宅が被害に遭った場合、住宅修理費を修理限度額内であれば無料で修理ができる制度です。
修理費として支払われたお金は給付金として支払われるため、返済の必要はありません。
「災害救助法に基づく住宅の応急処置」とは、どのような法律なのか次の項目でまとめてます。
概要
災害救助法は災害時に毎回使える補助金ではありません。
内閣府防災担当が災害毎に状況をみて、「被害救助法」の適用を許可した場合のみ適用可能な補助金です。
年度毎に設定される修理限度額内であれば地方自治体が実費で修理業者に修理費用を支払ってくれます。
被害が大きく、修理限度額を超えた場合や併せてリフォームを行った場合は超過分の支払が必要になります。
また「災害救助法に基づく住宅の応急処置」は内閣府防災担当が被害救助法を適用した場合でも対象となる適用期間が設定されています。
【適用期間】
災害が発生した日より1か月以内に住宅の応急処置が完了した場合のみ。
「災害救助法に基づく住宅の応急処置」が適用される条件
・災害救助法が適用されたエリアに自宅がある場合
・自宅が災害によって【大規模半壊・半壊】した場合
・修理した自宅で生活が可能と判断できる場合
申請方法
「災害救助法に基づく住宅の応急処置」の申請手順を解説します。
1、書類準備
下記2点の書類を用意します。
・被害に遭ったことを証明する「罹災証明書」
・自分たちの預金では修理ができないことを証明する「預金通帳のコピー」
(罹災証明書を発行する際に大規模損害と判断された場合は支払能力関係なく適用となるので預金通帳のコピーは必要ありません。)
2、書類と申込書を役所に提出
最寄りの市区役所や町村役場にて、住宅応急修理申込書に必要項目を記入し「罹災証明書」「預金通帳のコピー」を併せて提出します。
3、役所や役場の指定する修理業者に修理費用の見積もり依頼をする
「住宅のどの部分を直したいのか」を伝え、住宅の修理費用が無償で納まるか見積書を作成してもらい確認します。
4、修理見積書を役所に提出
修理業者が作成した応急処置の見積書を役所の担当窓口に提出し、見積内容を確認してもらいます。
5、役所が修理業者に修理依頼を出し、応急処置の作業が開始
見積内容に問題がないと判断されたら、役所から指定の修理業者に修理依頼を直接発注します。
その後、役場より依頼を請けた修理業者が自宅に来て応急処置が開始されます。
「災害救助法に基づく住宅の応急処置」の手続きは上記の5つの手順で可能です。
借家など条件が異なる場合や、内閣府が発行している正式概要をご覧になりたい方は下記よりご確認ください。
≫災害救助法に基づく住宅の応急処置の概要【内閣府】
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/sumai/sumai_6.pdf
補助金②被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金として支給されたお金については、使用用途に制限がなく自由に使える支援金です。
また、補助金①と同様返済する必要がありません。
具体的に「被災者生活再建支援金」とは、どのような法律なのか次の項目でまとめてます。
概要
「被災者生活再建支援金」は個人に振り込まれる支援金になります。
ただし台風など自然災害で受けた住宅の被害状況によって給付額が異なります。
給付される金額は「基礎支援金+加算支援金」の合計額が給付金となります。
■基礎支援金とは?
被害状況に合わせて給付される支援金
■加算支援金とは?
壊れた住宅を修理する方法によって、決められた金額を給付する支援金
「被災者生活再建支援金」が適用される条件
・住宅が自然災害によって全壊した場合
・住宅が自然災害によって大規模半壊した場合
上記2ついずれかが適用条件となります。
「一部損壊」などの被害認定をされた場合は適用となりません。
申請方法
「被災者生活再建支援金」の申請方法を解説します。
1、書類準備
基礎支援金と加算支援金をもらうための書類を用意します。
<基礎支援金にもらう際に必要な書類>
「罹災証明書」
「解体証明書」
「減失登記簿謄本」
「敷地被害証明書類」
「住民票」
「預金通帳のコピー」
<加算支援金をもらう際に必要な書類>
「契約書のコピー」(住宅の建設や購入、補修することがわかる契約書類)
被害状況により必要書類が異なりますので下記の表をご参考に準備してください。
引用元:公益財団法人 都道府県センター
2、書類と申込書を役所に提出
最寄りの市区役所や町村役場にて被災者生活再建支援金支給申請書に必要項目を記入し、上記の必要書類を併せて申請します。
3、提出した預金口座に自治体から支援金が給付されます
提出した内容に不備がなければ後日、地方自治体から世帯主の口座へ「災害見舞金」が振り込まれます。
被災者生活再建支援金について、内閣府が発行している正式概要をご覧になりたい場合は下記よりご確認ください。
≫被災者生活再建支援金の概要【内閣府】
http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
補助金③災害見舞金
災害見舞金には「会社」から支給される見舞金と「地方自治体」から支給される2種類があります。
今回は後者の「地方自治体」から給付される災害見舞金をご紹介します。
概要
災害見舞金もお見舞金として給付される為、返済の必要はありません。
給付される金額はお住まいの都道府県や市区町村によって異なりますので市町村役場に問い合わせましょう。
「災害見舞金」が適用される条件
ここでは広島県の災害見舞金を例としてご紹介いたします。
・災害によって住居が全壊した場合 30万円
・災害によって住居が半壊した場合 10万円
上記2つが広島県の適用条件で、見舞金は1世帯の世帯主に対しての金額となります。
方法
「災害見舞金」の申請手順を解説します。
1、申請に必要なものを準備
下記3点を用意します。
・被害に遭ったことを証明する「罹災証明書」
・世帯主の預金通帳のコピー (銀行名・支店・預金種目・口座番号・口座名義が記載されたページ)
・世帯主の印鑑
2、書類と申込書を役所に提出
最寄りの市区役所や町村の役場に、災害見舞金申込書に必要項目を記入し「罹災証明書」「預金通帳のコピー」を併せて提出します。
3、提出した預金口座に自治体から災害見舞金が給付されます
提出した内容に不備がなければ、後日地方自治体から世帯主の口座へ「災害見舞金」が振り込まれます。
「災害見舞金」の給付金額や適用条件を知りたい場合は下記リンクからお住まいの該当する役所へご確認ください。
≫市町村の連絡先一覧【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/renraku_3_1.html
補助金④災害援護資金
災害援護資金とは災害に遭った方に対する、生活再建に向けた必要資金を融資してくれる制度です。
融資の為、返済が必要になります。
融資額や具体的な概要は次の項目にて紹介します。
概要
災害援護資金は各市区町村にある自治体が貸主となり、融資をしてくれます。
住宅の損壊状況によって融資額が変わります。
<災害援護資金の融資額>
被災状況別 | 世帯主が負傷した場合 (融資限度額) | 世帯主の負傷がない場合 (融資限度額) |
---|---|---|
家財及び住居に損害なし | 150万円 | ― |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | 150万円 |
住居の半壊・大規模半壊 | 270万円(350万円) | 170万円(250万円) |
住居の全壊 | 350万円 | 250万円(350万円) |
住居の全体が滅失、流失等 | 350万円 |
※( )カッコ内の金額は被災した住宅を再建する際、住宅の残り部分を取り壊さないといけない場合など、特別な状況が発生した場合の金額になります。
上記のように「災害援護資金」は住居への損害の他に世帯主が負傷した際や家財損害があった際にも融資をしてもらえます。
「災害援護資金」の貸付条件
■貸付利率:各市町村によって異なります。最寄りの自治体へお電話にてご確認をお願いします
■据置期間:3年間(特別な場合は5年)
■償還期間:10年間(据置期間を含む)
貸付利率に関しては連帯保証人を立てることで無利子になる地域もあります。
「災害援護資金」の融資条件
・世帯主が負傷して、療養におよそ1か月以上かかる場合
・家財の1/3以上が損害が遭った場合
・住居が「全壊」「半壊」「流出」と認定された場合
上記いずれかに該当し、さらに下記の所得制限を超えていない方が対象となります。
- ・世帯人数が1人の場合:220万円
- ・世帯人数が2人の場合:430万円
- ・世帯人数が3人の場合:620万円
- ・世帯人数が4人の場合:730万円
- ・世帯人数が5人以上の場合:730万円に1人増すごとに30万円を加えた額
- ・住居が滅失した場合:世帯人数にかかわらず1,270万円
厚生労働省が公開している「災害援護資金」についての資料を確認したい方は下記リンクより閲覧が可能です。
≫災害援護資金の貸付【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/saigaishien.html
申請方法
「災害援護資金」の申請方法については下記のとおりです。
1、申請に必要な書類を準備する
・印鑑
・被災証明書
・罹災証明書
・住民票の写し
・災害援護資金借入申込書
・前年度の世帯全員の所得証明書
・診断書(世帯主が負傷した場合、医師から療養のために必要な期間や療養にかかる費用を診断書に記載してもらう必要があります)
2、書類と申込書を役所に提出
最寄りの市区役所や町村の役場に必要書類を持って担当窓口へ提出します。
3、融資の可否を自治体が判断
提出した内容を自治体が見て、融資の判断をします。
審査の結果、承認されると「災害援護資金貸付決定通知書」否認の場合は「害援護資金貸付不承認通知書」が後日、自宅へ郵送されてきます。
申請時例
<h3>(石川商店で実績があれば)
補助金⑤火災保険
火災保険に加入していると、これまでに紹介した4つの支援金や給付金と併用して修理費用を受け取ることが可能です。
概要
火災保険は火事のみではなく地震や台風などの災害、日常の雨や雪でも適用できるメリットがあります。
保険適用範囲は屋根や壁、雨樋修理にも適用できます。
国の補助金と併用ができ、3年前までの災害にも対応しているので火災保険の加入者で申請していなかった方は申請することをおすすめします。
申請方法
加入している火災保険会社によって申請方法が異なります。
詳しくは加入している火災保険会社へ連絡してご確認ください。
申請時例
(石川商店で実績があれば)
台風で屋根修理の補助金申請時の注意点
各市町村ごとに申請方法や給付金の受け取り方、工事後申請なのか工事前申請なのかが異なります。
下記の総務省がまとめている連絡先一覧から、最寄りの市町村担当窓口へ電話で必ず確認してから申請してください。
≫市町村の連絡先一覧【総務省】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/renraku_3_1.html
台風で屋根が壊れたという認定基準を解説
台風や自然災害で屋根が壊れた際、認定基準の目安をご紹介致します。
「罹災証明書」に記載される罹災状況は各自治体の調査員が現地に視察に来て判断します。
(罹災証明書とは、災害に遭った際の被害度合を証明する公的証明書です。)
一部損壊
・棟瓦の一部損傷
・屋根材のひび割れやズレ
・瓦の剥がれ(数枚~数十枚)
半壊
・屋根から雨漏りが発生している
・屋根材の大部分が剥がれている
・瓦の50%以上が剥がれている、または落下している
・棟瓦が全体的に破損している、または落下している
大規模半壊
画像があればお願いします。
・屋根材が全体的に剥がれている
・屋根材がなくなり屋根の下地部分の一部も剥がれた状態
全壊
画像があればお願いします。
・屋根全体が傾いたり歪んでしまった状態
・屋根材が台風によって飛ばされ、下地部分が全面的に損傷している
・屋根のあらゆるところに衝突痕や飛来物が貫通している形跡がある場合
「補助金で屋根が直せる」と言う悪徳業者に注意
「補助金で直せるよ」「火災保険で直せるよ」といった悪徳修理業者による詐欺が増えております。
実際に下記のような被害に遭った方もいます。
実際に悪徳業者の被害にあった方の内容
台風で壊れてしまった屋根を、
金銭面が理由で半年以上放置していたのですが
シルバー派遣で知り合った大工さんに
「市から耐震の助成金が50万出るからタダで直せる。周りの人もみんなタダで直した。」と教えられ、その大工さんにお願いして直しました。
工事が完了した後で
「屋根は耐震には含まれないので助成金は出ない。」と言われ全額45万円を請求されました。
タダで直せると言われたので直したのに、その大工さんは「そんな事は言っていない」と言われ
結局は全額現金で支払いました。
もともと古い家(築50年以上)で耐震的にも問題がある家なので、お金をかけてまで
屋根を直すつもりもなかったのですが、助成金が出るならと言う事で直しました。
・この大工さんとの契約の流れ
口頭での契約→見積書→請求書→支払い
・見積書等には助成金の申請項目がない
屋根は直りましたが正直、納得出来ないです。
【こちらの希望】
・工事費の一部の返金
・助成金詐欺なら訴えて大工さんには罰をうけてもらいたい。
以上です。
引用元;yahoo知恵袋
契約前の書面確認は必須
上記のような悪徳な訪問業者がいますので工事の契約は口約束で絶対にしないでください。
事前に書面にて見積後のキャンセル料の有無や、工事業者が述べた内容がすべて契約書に記載されてるか確認してください。
ご不安な場合は一度各自治体にご相談いただくか石川商店までご相談ください。
台風で屋根が壊れた時に使える補助金 まとめ
今回は屋根が壊れた時に使える補助金についてまとめました。
<屋根に適用可能な5つの補助金>
1、災害救助法に基づく住宅の応急処置
2、被災者生活再建支援金
3、災害見舞金
4、災害援護資金
5、火災保険
各自治体によって申請方法や給付金額、条件が異なります。
申請する前に一度、最寄りの各自治体担当窓口へお電話し確認をしてください。
石川商店からのお願い
記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。
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日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えするために、ご参考にさせて頂きます。