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雨漏りの修理で火災保険を利用できるって本当?
下記は、よく聞かれる質問です。
Q,訪問営業で雨漏りの修理に火災保険を利用できると言われたのですが本当ですか?
A,火災保険の適用範囲条件で雨漏りが発生したなら利用可能だと思いますが一度保険会社に確認してみてください
屋根の修理は、10万円以上する高額なイメージがあるので少しでも安くしたいといった気持ちは十分理解できます。
火災保険を利用できれば、高額な修理費を少しでも抑えることできるので使えるならすぐに修理したいと思ってしまうのも無理はありません。
- 火災保険が利用できるかの判断は屋根屋が判断できるわけではなく、保険会社に申請して初めてわかる事なので、訪問業者の誘い文句に踊らされないように気を付けてください。
雨漏りの修理に火災保険が利用できる場合は、条件に当てはまっている場合のみ適用されます。
実際、どんな条件であれば火災保険が利用できるか、この後記載していますので見ていきましょう。
雨漏りの修理で火災保険を利用できる条件
雨漏りの修理で火災保険を利用できる条件を紹介します。
- 雨漏り修理に火災保険が利用できる条件
- 【1】雨漏りの原因が風災か雪災であること
- 【2】保険料が受け取れる修理額
- 【3】雨漏り発生から3年以内の申請
- 火災保険は上記で書かれた全ての条件をクリアしないと利用できません。
詳しい、内容をこの後の項目で順番に紹介します。
雨漏りの原因が風災や雪災
風災とは、台風や竜巻、暴風といった自然災害を意味します。
どんな状況が風災なのかわかりやすいようにいくつか事例を紹介します。
- 具体的に風災と雪災の事例
- 【1】台風や突風などの強風が原因で屋根材がズレたり、割れてしまった
- 【2】竜巻が原因で外壁が壊れて雨漏りした
- 【3】大雨や大雪などで雨樋が壊れ、雨漏りが発生した
上記のような事例が風災として扱われます。
その為、自然災害が要因ではなく徐々に劣化した経年劣化の場合や、屋根のペンキ塗り、アンテナの設置後に雨漏りが発生した場合は使用する事ができません。
雨漏りの原因が本当に風災かどうかは保険会社が決める仕組みになっています。その為、雨漏りの原因が経年劣化や施工不良などの風災以外と認定されたら、火災保険を利用することはできません。
保険料が受け取れる修理額
加入している火災保険によっては、修理額によって火災保険が利用できないケースがあります。
その理湯は、火災保険には免責方式と損害額20万円以上型の2種類があるからです。
もし、自身のご契約している火災保険が20万円以上型で契約していた場合、修理費用が20万円未満の修理には適用できません。
2つ契約方式の詳しい内容は、この後の項目でご紹介しています。
免責方式とは?
免責方式とは、火災保険を適用する修理費用の一定額を自己負担する方式です。
自己負担額を10万円となっていた場合の事例でご紹介します。
- 免責方式の事例
- 【1】修理費用が5万円の場合
- 自己負担金10万円-修理費5万円=もらえる保険料は0円
- 【2】修理費用が50万円の場合
自己負担金10万円-修理費50万円=もらえる保険料は40万円
予め設定してある自己負担額を修理費用が上回れば、保険料が支払われるという事です。もちろん下回れば保険料は支払わ慧れません。
損害額20万円以上型とは?
損害額20万円以上型は、修理額が20万円以上になれば上限額まで保証してくれる方式です。
決められている上限以内であれば、無料で雨漏りの改善工事もできます。
- 損害額20万円以上型の具体例
- 【1】修理費用が19万円の場合→全て自己負担
- 【2】修理費用が25万円の場合→25万円全額の保険料がもらえます
20万円に満たない修理費用の場合は、風災であっても全て自己負担となってしまいます。
- ●火災保険について、一度自身がどのタイプの保険で契約しているか確認してみてください。
- お客様の保険タイプがわからないのに、「訪問営業で火災保険使えます!」と言い切ってくる営業マンには悪徳業者の可能性が高いので気を付けましょう。
雨漏り発生から3年以内の申請が必要
火災保険の適用条件には、雨漏りが発生してから3年以内の申請する必要があります。
加入している火災保険にとっては、違う期間で設定している場合もありますので誤字の加入している保険がどうなっているか確認してみてください。
保険法でも下記のように定められています。
- ●第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険関係法規集
- ●第95条(消滅時効)
悪徳な屋根屋の場合、今すぐと急かしてくる業者がいますが、一般的な火災保険の場合、3年以内であれば大丈夫なので、焦らなくても大丈夫です!
急かす業者さんには、依頼せず他の屋根屋さんにお願いしましょう。
雨漏りの修理で火災保険を申請するために必要なもの
雨漏りの修理で火災保険を申請するために必要なものを紹介していきます。
- 雨漏り修理を火災保険で申請する際に必要なもの
- 【1】保険証券
【2】損害見積書
【3】損害状況写真
【4】保険申請書類
【5】事故状況説明書
- 【1】保険証券
火災保険の申請は、自分で申請しないといけません。全作業を1人でするのは厳しいので、慣れている屋根屋さんに手伝ってもらうことをオススメします。
火災保険の申請に関する注意点
火災保険を申請するときの注意点を紹介します。
- 火災保険の申請に関する注意点
- 【1】火災保険の申請を業者に任せない
- 【2】訪問業者による火災保険を使った詐欺が横行しています
- 【3】火災保険使えますよ!という業者は即お断りを!
上記をおろそかにして業者の言われるがまま工事を進めてしまうと、火災保険が利用できると思ったけどできなかった。などのトラブルの原因になることがあります。
保険金が出る前の契約は絶対にしないでください!
万が一、保険会社の申請が通る前に契約し、申請が下りなかった場合はキャンセル料として工事代金の半額ほど請求される可能性があります。
石川商店は、営業を一切していませんので火災保険を口実に修理したことはありません。実際に風災など被害に遭われたからお問い合わせを頂き、火災保険の申請が下りてから契約をしています。
何度も言いますが、屋根屋の中に火災保険を使った悪徳な修理の勧誘などを行っている業者も結構あります。
失敗しない為にも下記の記事も参考にしていただければと思います。
火災保険を申請する手順
火災保険を申請する手順について紹介します。
- ●保険会社へ連絡
- ●屋根業者に屋根の写真と見積を作成してもらう
- ●保険会社から郵送されてくる書類に必要事項を記載する
●屋根の写真と見積、記載した申請書類を保険会社へ送り返す - ●保険会社の鑑定人が屋根の被害状況を確認しに来ます。
- 後日、可否の連絡がきて終了となります。
下記の記事で送られてきた書類の記載方法も詳しく解説しています。
申請後可否がわかるまで1週間前後必要です。
申請が受理された場合、約1か月くらいで保険会社より保険金が振り込まれます。
少しでも全条件に当てはまっていると思えば、加入している火災保険に申請してみましょう。
まとめ
悪徳業者は、タダで修理できますよと謳い、勝手に火災保険を請求するような不正行為を使ってくる業者もいます。
そんな業者から、保険会社にはこのように話してください。と言われるがままに申請し、後に経年劣化で不正受給だと判断されると貴方も結託したため、詐欺罪に問われる可能性もあります。
安心して、正しい方法で雨漏りが修理できるのが一番ですよね。
雨漏り修理には火災保険が使えると言われて、不安になっている方は一度石川商店の無料相談を使って確認してください。
石川商店からのお願い
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