雨漏り保証の種類と3つの保証条件を解説!自然災害は保証ではなく保険!

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この記事はこんな人におすすめ
  • 雨漏りの保証が使える条件を知りたい
  • ・雨漏りの保証で修理ができる期間も知りたい
  • ・雨漏りの保証が使うときの注意点を知りたい
  • ・購入したばかりの家で雨漏りが発生したので、保証で直したい
この記事で伝えたいこと
  • ・雨漏りの保証に関する知識を得ている
    ・雨漏りの保証で修理できるか判断できている
    ・雨漏りを保証で修理したいと思っている

雨漏り保証で自宅を修理するための条件

雨漏り保証には、修理するための条件が定められています。

ここでは、雨漏りを保証で修理する条件として以下の3つをご紹介していきます。

      • ●建物の主要材から雨漏りしている
      • ●施工不良で雨漏りをしている
      • ●雨漏りの発覚が保証期限内

ちなみに、上記のすべての条件を満たす必要があることを覚えておきましょう。

1つずつ順番に解説していきますので、雨漏り保証で修理するための条件を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

保証条件①:建物の主要材から雨漏りしている

まず1つ目の保証条件に「建物の主要材から雨漏りしている」ことが挙げられるため、必ず建物の主要材から雨漏りしている必要があります。

建物主要材とは具体的にどのようなものかといえば、建物の基礎や壁・柱などになります。

ちなみに、もしも雨漏りが原因で主要材からカビやシロアリの発生や、柱などが腐食してしまった場合には、保証で修理できることを覚えておきましょう。

保証条件②:施工不良で雨漏りをしている

2つ目の保証条件に「施工不良で雨漏りをしている」というものがあります。

しかし、施工不良で雨漏りするということは、基本的にはありません。

ただ、新築なのに雨漏りする場合には施工不良の可能性が高いといえるでしょう。

施工不良は家を建てた業者側に責任があり基本的には、保証で修理できます。

台風などによる自然災害で雨漏りした場合は、保証対象外となるので火災保険等による修理になります。

保証条件③:雨漏りの発覚が保証期限内

3つ目の保証条件に「雨漏りの発覚が保証期限内」というものがあります。

雨漏り保証は新築の場合、10年と保証期限が決められており、保証期限を過ぎてしまうと保証対象外となってしまい保証で修理できなくなってしまいます。

そのため、雨漏り保証で修理を検討する際には、雨漏り保証期限が過ぎていないかをきちんと確認しておきましょう。

ちなみに、「石川商店」では雨漏りに関する点検も行っています。

「雨漏りしているかもしれない」と思った時には、「石川商店」の無料相談サービスを利用して、雨漏りに関する点検を利用してみてはいかがでしょうか。

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この後は、雨漏りの補償の種類についてご紹介しています。
雨漏り保証を利用した方は読んでおくことで詳しい内容を知ることができます。

雨漏り保証の種類

雨漏り保証には、以下の3つの種類があります。

      • 品確法
      • ●住宅瑕疵担保履行法
      • ●契約不適合責任

 

1つ目の品確法(ヒンカクホウ)とは、「住宅品質確保促進法」の略です。

内容は住宅の品質確保の促進等に関する法律になります。

 

住宅会社の瑕疵に対し、建築後10年間無償補修や賠償責任を義務付けるというものです。

 

 

2つ目の、住宅瑕疵担保履行法とは、新築を販売するハウスメーカーや不動産屋に対して10年間の間、建築時の欠陥が原因で不良個所あった場合は、居住者が必要となる修理や補修などの請求ができる法律です。

 

3つ目の契約不適合責任は、中古物件の購入などに使える保証です。

内容は、購入時の契約内容に売主が把握している瑕疵以外の状況が発覚した場合、売主側に責任があるといった内容になります。

中古住宅を買って間もなく、「雨漏りが発生した・水道管から水漏れした・外壁が剥がれた」といった場合が一例に挙げられます。

 

 

ちなみに、雨漏り保証は基本的に「品確法」で雨漏り修理をすることが多くなっています。

 

 

2020年4月瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更

契約不適合責任の部分は2020年3月まで、「瑕疵担保責任」といった法律が適用されていました。

「瑕疵担保責任」の場合、契約書に書かれていない瑕疵について認識の仕方によって曖昧な部分が多く、「契約不適合責任」に変わったことによって契約時に伝えられている内容の瑕疵でなければ、売主側の責任となるといったようにわかりやすく変更されています。

また、請求する方法についても以前の「瑕疵担保責任」の場合と「契約不適合責任」は異なる請求方法に変わっっていますので下記の表でご覧ください。

瑕疵担保責任契約不適合責任
請求できる種類

・契約解除

・損害賠償請求

・追完請求
・代金減額請求
・催告解除
・無催告解除
・損害賠償

リフォームした際の施工不良によって雨漏りが発生した場合の保証

リフォームをして雨漏りが発生した場合について、法律では何年保証するといった法律は設けられていません。

しかし、民法637には瑕疵担保期間は1年と記載されています。

    • ●第637条
      1. 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
      2. 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

      引用元:wikibooks

上記のことから、もしリフォームによって雨漏りが発生した場合は、1年間以内であれば瑕疵担保責任が適用となり、費用を持ち出さず修理することが出来ます。

賃貸のアパートやマンションで雨漏りした際の保証

賃貸物件を借りていて雨漏りが発生した場合、借りている方の過失によって雨漏りが起きていなければ貸主(大家やオーナー)が雨漏りの修繕を保証しなければなりません。

もちろん、雨漏りの修繕だけではありません。

場合によって、賠償金、営業補償、見舞金などを支払ってもらう必要もあります。

 

雨漏りによって、TVやパソコンが壊れた場合は賠償金。

テナントとして借りていて場所が雨漏りによって営業できなくなった場合は、営業補償。

雨漏りによって、転倒し怪我をした場合は見舞金が支払われます。

 

もし、賃貸で借りているお部屋やテナントで雨漏りしたら、管理会社または管理人の方へすぐに連絡して被害状況を説明しましょう。

 

後々、被害状況を証拠として提示できるように、雨漏りが起きた場合は被害状況を撮影しておくことも重要になります。

雨漏り保証を使うなら原因が判明するまで点検してもらおう

雨漏り保証を利用するなら、雨漏りの原因が判明するまで点検をしてもらいましょう。

 

なぜなら、雨漏りの原因を判明させて、雨漏りの原因を解消しないことには雨漏りし続けてしまうからです。

 

業者によっては、雨漏りの点検を簡単にしてコーキング材などの補強程度で終わらせるところもあります。

 

そのため、もしも屋根裏などがある場合は、必ず内部までしっかりと点検してもらいましょう。

 

そして、雨漏りの原因となる場所が分かったら、証拠写真を撮ってもらいましょう。

 

また、適当な雨漏りの点検・補強が原因で雨漏りが再発しても、修理費用は実費なってしまうので注意する必要があります。

 

雨漏りの点検や修理費用について「雨漏りの修理費用・屋根の点検目安時期を知って梅雨対策!」にて解説しています。併せて読んで頂けると費用面に関しても知ることができます。

雨漏り保証で修理できない場合もある!

点検により雨漏りの原因が分かっても、雨漏り保証では修理できないこともあります。

 

雨漏り保証で修理できない場合は、以下のとおりです。

 

  • ・経年劣化で雨漏りしている場合
  • ・自然災害が原因で雨漏りしている場合

 

  • ちなみに、新築の場合は10年ほどで経年劣化するのは珍しいです。

 

そのため、業者が「経年劣化が原因だから保証外だ」と言ってきても、引き下がらないようにしましょう。

 

もしも、「雨漏りの原因が経年劣化とは思えない」「この業者は信用できない」と思った場合は、別の業者に依頼を出すようにしてください。

 

また、「風災・雪災・雹災」などの自然災害で雨漏りをした場合は、雨漏り保証ではなく火災保険が適用できる可能性があることを覚えておきましょう。

火災保険に関しては、必ず適用できるといったことではありませんので一度、保険会社に連絡した後、業者に見てもらう必要があります。

 

雨漏り修理に必ず火災保険が適用できるとは限らない!適用条件と注意事項を解説

 

「石川商店」では、雨漏りに関する無料相談を受け付けているので、雨漏りに関して疑問に思うことがある方はぜひ相談してみてください。

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中古住宅購入時は契約書の内容次第では保証できない

中古住宅購入時は、契約書の内容次第では保証できません。

 

そのため、契約書の「瑕疵担保責任」の条項に保証するかどうかが記載されているかの有無を確認しましょう。

 

この際に、「負担しない」と記載されている場合は保証されません。

 

また、「負担する」と契約書内に記載されていても、期間を過ぎていると保証で雨漏り修理はできないことも覚えておきましょう。

 

雨漏り保証で修理できるか分からない場合は専門業者に相談!

雨漏り保証で修理できるか分からない場合は、専門業者に相談するのがおすすめです。

 

専門業者に依頼するメリットとしては、以下のことが挙げられます。

 

  • ・第三者の目線で意見をくれる
  • ・信ぴょう性が高い
  • ・分からないことが解決できる

 

相談して雨漏りの可能性がある場合には、そのまま点検もしてくれます。

 

石川商店には無料で利用できる相談サービスがあり、メールだけでなくラインでも相談できるので、ぜひ利用してみてください。

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まとめ

今回は、雨漏りの種類や保証条件・保証で修理できない場合を解説してきました。

 

最後に、雨漏り保証で修理するための条件3つをもう一度、おさらいしておきましょう。

 

  1. 1:建物の主要材から雨漏りしている
  2. 2:施工不良で雨漏りをしている
  3. 3:雨漏りの発覚が保証期限内

 

新築時の雨漏り保証は10年となっています。

 

雨漏りの点検を依頼する際には、雨漏りの原因が判明するまで点検してもらうようにしましょう。

 

また、雨漏り保証で修理できるか分からない場合は、専門業者に相談するようにしてください。

 

ちなみに、「石川商店」では無料相談サービスを受け付けているので、気軽に問い合わせが可能です。

 

 

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