落雪事故を起こした時の責任はどうなるの?弁償の有無を解説

長野さん
長野さん
  • 大雨や台風対策。これからの季節、必須です。

     

    先だっての大雨。みなさまがお住まいの地域は、ご無事だったでしょうか?

     

    心より御見舞いを申し上げます。

     

    ニュースを聞く度に、また映像を目にする度に、僕も心を深く痛めていました。

     

    そして、何が出来るかを、ずっと考え続けていました。

     

    何かあった時に、最後に家を守ってくれるのは「屋根」です。

     

    屋根を通じて、みなさまの暮らしを守っていくお手伝いをもっと出来るようになろう。そうした願いがより強くなった、今回の出来事でした。

     

    そんな願いとともに、今回の記事を書いていきます。

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この記事はこんな人におすすめ
  • ・落雪事故を起こしたときに責任があるかを知りたい
    ・落雪したときにどんな責任があるのかを知りたい
    ・落雪しても責任がない状況を知りたい
    ・落雪を防ぐ方法を知りたい
この記事で伝えたいこと
  • ・落雪に対する責任問題を理解できる
    ・業者に雪止めの設置を依頼できる基礎知識が身につく

落雪事故を起こした場合は責任は取る必要がある

落雪対策をしていない状態で事故を起こした場合は、責任を取らなければなりません。

 

例えば、自宅の屋根に積もった雪が原因で、ご近所の方が所有する自動車が破損したとしましょう。

 

この場合、一見すると雪が勝手に自動車を壊しているので、自分に責任があるようには見えませんよね?

 

しかし、屋根に降り積もった雪が最終的にどうなるかは分かるはずです。

 

そのため、屋根に雪止めなどの対処を施していない、こちら側の責任となるのです。

 

そして、自宅の屋根に積もった雪が原因で物が壊れた時は、修理代や補強代などの弁償が必要になります。

 

仮に、物ではなく人がケガをした場合だと、より重い責任を負う必要があるので、落雪防止対策をしていない方は特に気を付けましょう。

 

責任を取る必要がある落雪事故は?

落雪事故による物の破損で責任をとる必要があるのは、人工的な建築物を落雪で壊した場合です。

 

これを「工作物責任」と呼びます。

 

例えば、以下の人工物を落雪で壊すと工作物責任が発生します。

 

  • ・車
  • ・建物
  • ・倉庫

 

人が使用する物や作ったものは工作物に当たるので、破損させると責任が発生します。

 

ちなみに、工作物責任については「民法第717条で定められている」正しい情報です。

 

土地の工作物の設置又は保存にがあることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

引用:民法第717条

こちらは民法第717条の一文ですが、しっかりと明記されているので気を付けましょう。

 

落雪事故が起きても責任問題にならない場合がある

落雪事故の中には、こちらで責任を負う必要がないケースもあります。

 

例えば、以下の例に当てはまる場合は責任問題になりません。

 

  1. 1.予想外の天候で落雪した場合
  2. 2.被害者の不注意の場合
  3. 3.双方に不注意があった場合

 

基本的にこちらが100%悪くない限り責任を負う必要はありません。

 

そのため、すべての落雪事故が自分のせいにはならないことを覚えておきましょう。

 

では、3つのケースについて詳しく紹介していきます。

 

1.予想外の天候で落雪した場合

落雪事故が起きても「予想外の天候で落雪した場合」は、責任問題にならない可能性があります。

 

なぜなら、上記の場合は落雪対策をしても対応が間に合わなく、事故が起きても仕方がないからです。

 

例えば、以下のケースは「予想外の天候で落雪した場合」に当たります。

 

  • ・ゲリラ豪雪
  • ・観測史上最大の積雪
  • ・台風
  • ・地震
  • ・その他の災害

 

こちらの例に当てはまる落雪事故は、原則責任問題が発生しません。

 

落雪事故を起こした場合は、その日の天候を確認することが大切です。

 

2.被害者の不注意の場合

続いて、「被害者の不注意の場合」も責任問題にならない可能性があります。

 

なぜなら、家の所有者が責任を取るべき場所が「安全を確保すべき所有物周辺(つまり家周辺)」に限られているからです。

 

例えば、駐車禁止場所に停車させた車が落雪で壊れたという場合は、責任を逃れられる可能性が高いです。

 

この場合、家の所有者が安全を確保すべき場所から外れています。

 

車の所有者が勝手に侵入してきたことにより行った事故なので、必ずしも責任は発生しません。

 

落雪事故が起きた場合は、事故発生場所が所有物周辺かどうかを確認しましょう。

 

3.双方に不注意があった場合

最後に、「双方に不注意があった場合」も責任問題にならない可能性があります。

 

例えば、以下のケースだった場合、こちらがすべての責任を負う必要はありません。

 

  • ・責任者→落雪対策をしていなかった
  • ・被害者→駐車禁止区域に車を停めていた

 

こちらの場合は、どちらにも非があります。

 

責任者は落雪の可能性があるにも関わらず、落雪の対策を施していませんでした。

 

一方で、被害者も本来なら止めてはいけない場所に車を止めています。

 

このようにどちらも悪い場合は、こちら側がすべての責任をとる必要はありません。

 

ちなみに、上記のことを「過失相殺」と言いますが、過失相殺についても「民法722条2項」で定められています。

 

「被害者に過失があったとき」には、それを勘案して、加害者の賠償責任を減額することが可能であるとする。

引用:民法722条2項

 

落雪事故を防ぐためにも「雪止め」を設置しよう

落雪事故を防ぎたいという方は「雪止め」がおすすめです。

 

雪止めとは、屋根に積もった雪の落下を防ぐ金具などを指します。

 

主に、除雪しない程度の雪が積もる地域で効果的です。

 

そんな雪止めを設置することで以下のメリットがあります。

 

  • ・落雪事故を未然に防げる
  • ・家の破損を防げる

 

落雪で他所の所有物を壊す危険性を防げて、自分の家の破損も防げます。

 

確実に落雪事故を防げるわけではありませんが、それでも雪止めがあるのとないのとでは落雪率が大きく異なります。

 

雪止めの詳しいメリットについて知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

 

屋根に雪止めが必要な地域と必要がない地域の見極め方!

 

雪止めの設置はDIYではなく実績のある業者に依頼しよう

雪止めの設置はDIYでもできますが、実績のある業者に依頼した方が確実です。

 

仮に、雪止めの設置をDIYで行う場合、以下のデメリットが発生します。

 

  • ・雨漏りの原因になる可能性がある
  • ・命にかかわる危険性がある
  • ・屋根に設置する雪止めに関する法律違反になる可能性がある

 

このようにデメリットが多いので、DIYで雪止めを設置するのはおすすめしません。

 

仮に、実績のない業者に頼むと、設置ミスをして雨漏りの原因になるかもしれません。

 

そのため、雪止めを設置する際は実績のある業者を選びましょう。

 

石川商店なら熟練の職人が雪止めを設置してくれる

ここまで記事を読んでいただいた方の中には、雪止めを設置したい方もいるのではないでしょうか。

 

雪止めを設置するなら「石川商店」がおすすめです。

 

石川商店には以下の特徴があります。

 

  • ・職人さんの技術力が高い
  • ・実績が多く、対応外エリアでも信頼できる業者を紹介してくれる
  • ・安心安全に設置できる

 

このように、石川商店に依頼するメリットは多いです。

 

特に、対応地域外だった場合、他の信頼できる業者を紹介してくれるので、再び業者選びをする必要はありません。

 

実績もあって、カバー力も高いので、雪止めの設置に悩んでいる方は石川商店に依頼してみてはいかがでしょうか。

 

問い合わせ/申込

 

 

まとめ:落雪事故の責任を防ぐために雪止めを設置しよう

今回は、落雪事故の際に責任を取らなければならないのかや、責任にならないケース・落雪対策について紹介しました。

 

自宅の屋根に積もった雪が原因で、他の人が所有するものを壊すと責任が発生します。

 

中には例外もありますが、落雪自体が危険なので対策をした方が安全です。

 

そして、落雪を防ぐには落雪率を大幅に下げてくれる「雪止め」が効果的です。

 

ただし、雪止めは正しく設置しないと効果を発揮しないため、実績のある業者に正しく設置してもらうことが大切です。

 

業者は複数ありますが、中でも「石川商店」は実績があるので安心安全に雪止めを設置できます。

 

雪止めの設置に悩んだら、まずは石川商店に相談してみることがおすすめです。

 

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