教えて、屋根屋さん!第71回「屋根づくりをする前に知っておきたい建築基準法」

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基本的に、一般の方は建築基準法を知らなくても、建築士が必ず法律に適った家をつくってくれるので心配はいりません。
でも、事前に知っておくと、土地探しの面などで得するかもしれない!? そんな建築基準法についてお伝えします。

 

まず、一般の方でも知っておいた方がいいかもしれないのが「建ぺい率」と「容積率」。

 

建ぺい率】…土地の面積に対して、どれだけの面積の家を建てて良いかを表す割合。例えば、建ぺい率80%の場合、100㎡の土地に対して80㎡の建物しかつくってはいけないということになります。
容積率】…土地の面積に対して、どれだけの居住スペースをつくって良いかを示す割合。例えば3階建ての場合、1階・2階・3階部分の合計の延べ床面積となります。

 

この二つの数字を使って、この土地には何階建ての家が建てられるかが変わってきます。

 

その土地の建ぺい率、容積率を事前に調べてから土地を探すと、「ここなら土地の全面積を使った家が建てられる」、「ここは土地の半分程度の家しか建てられない」ということが分かります。

 

建ぺい率、容積率は都道府県だけでなく、その土地が住居系地域か商・工業系地域かによっても変わりますので、土地探しのときは気をつけてください。

 

あとお客様の中には「屋根裏がほしい!」という方もいます。屋根裏も、部屋にすると容積率に含まれます。それなので、2階建ての家でも、屋根裏部屋をつくってしまうと実質3階建て扱いになってしまい、2階をちょっと削る必要が出てくるケースもあります。これも気をつけておきたいポイントです。

 

あと知っておくといいかもしれないのが、「斜線制限」です。斜線制限には、

 

道路斜線】…道路からある角度の斜線内に家を建てなくてはならない規制。
隣地斜線】…隣地に対して、ある角度・高さ内に家を建てなくてはならない規制。
北側斜線】…隣地の南面に高い建物を建ててしまうと隣家に日が当たらなくなってしまうため、家の北側に対してこの高さまでしか建ててはいけないという規制。

 

の3つがあります(下図参照)。

 

 WS000001

 

WS000002

 

斜線制限とは、地面から屋根のてっぺんまで引っ張った法律上の規制の線。これらの線の内側でないと、家は建てられません。これは全国共通のものです。 屋根の角度や軒の出の長さなども線から飛び出てしまわないよう気をつける必要があります。

 

また多くの人が土地全体を使って家を建てたいと考えると思います。しかし、隣地が近かったり、前面道路が狭かったりすると斜線制限のためどうしても容積率90%の家しか建てられないといったことも出てきます。

 

斜線制限は、ソーラーパネルを屋根に乗っけるときも関係することがあります。ソーラーパネルにも発電効率が最も上がる理想的な角度があるのですが、斜線制限に引っかかると理想の角度が取れないことがあるのです。

 

法律とは別に、景観を守るなどの理由で、自治体ごとにルールを定めているところもあります。それらも事前に調べておくと、理想の家を建てる上で障害が1つ減るかもしれません。

 

「理想の家を建てたい!」と思っても、現実には色々な問題が立ちはだかります。 その問題を減らすため、こういった知識も少しでいいので頭に入れといてくださいね。

 

 

 

次回は、「粘土瓦と陶器瓦の違い」についてお話しいたします。

 

「教えて、屋根屋さん!」の連載記事の目次はこちら。

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜20141125_profile_01昭和二十六年創業。屋根に関する製造・販売・工事の全てを経験。
屋根専門石川商店の三代目、1級かわらぶき技能士
石川弘樹(いしかわひろき)です。
【趣味】  ワンピース(マンガ)
【目標】  瓦割り世界チャンピオン
【ブーム】 なんだか断りそうだな、、、
【困り事】 寝ても寝ても眠い病
屋根専門石川商店HP:riverstone-roofing.com
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